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あしあと

    平成31年度から実施される個人市・府民税の主な税制改正について

    • [公開日:2019年1月4日]
    • [更新日:2023年12月25日]
    • ページ番号:22365

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    平成31年度から実施

    配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し


    (1) 配偶者控除の控除額が下表の「改正後の市・府民税の配偶者控除額

    及び配偶者特別控除額の一覧表」のとおり改正され、

    前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、

    配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。

    また、 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額が

    38万円超123万円以下とされ、その控除額が下表の

    「改正後の市・府民税の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」のとおり改正されました。


    <改正後の市・府民税の配偶者控除及び配偶者特別控除額の一覧表>
    配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額(給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額)
    900万円以下
    (1,120万円以下)
    900万円超
    950万円以下
    (1,120万円超
    1,170万円以下)
    950万円超
    1,000万円以下
    (1,170万円超
    1,220万円以下)
    配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の給与等の収入金額
    配偶者
    控除
    38万円以下33万円22万円11万円103万円以下
    38万円以下(老人控除対象配偶者)38万円26万円13万円
    配偶者
    特別
    控除
    38万円超
    90万円以下
    33万円22万円11万円103万円超
    155万円以下
    90万円超
    95万円以下
    31万円21万円11万円155万円超
    160万円以下
    95万円超
    100万円以下
    26万円18万円9万円160万円超
    166万7,999円以下
    100万円超
    105万円以下
    21万円14万円7万円166万7,999円超
    175万1,999円以下
    105万円超
    110万円以下
    16万円11万円6万円175万1,999円超
    183万1,999円以下
    110万円超
    115万円以下
    11万円8万円4万円183万1,999円超
    190万3,999円以下
    115万円超
    120万円以下
    6万円4万円2万円190万3,999円超
    197万1,999円以下
    120万円超
    123万円以下
    3万円2万円1万円197万1,999円超
    201万5,999円以下
    123万超0円0円0円201万5,999円超

    医療費控除は領収書が提出不要となっています(明細書の添付が必須)

    平成30年度分の市・府民税申告から、「医療費控除の明細書」を

    作成して提出するだけで、医療費控除が受けられるようになりました。

    ただし、医療費の領収書は自宅等で5年間保管する必要があります。

    なお、経過措置として平成30年度から32年度(2020年度)までの市・府民税申告については、

    従来どおり医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。


    上場株式等の市・府民税課税方式の選択について

    上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得(源泉徴収有の特定口座)において、

    納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に

    「市・府民税申告書(上場株式等の住民税課税方式の選択)」をご提出いただくことにより、

    所得税と異なる課税方法(申告不要制度等)を選択することができます。

    ただし、対象となるものは、市・府民税があらかじめ特別徴収されているものに限ります。

    また、課税方式の選択については1年毎の申告となり、

    翌年以降に引き継がれるものではありませんのでご注意ください。

    上記申告書については、市民税課窓口にてご用意しておりますので、ご希望の方はお申し出ください。

    また、こちらのページからダウンロードすることも可能です。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 市民税課

    電話: 072-841-1353

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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